インセンティブ制度INCENTIVE SYSTEM
群馬支部は
全国47支部中43位
実は群馬支部のインセンティブ制度の順位は残念ながら令和6年度(令和4年度実績)現在、47支部中43位というのが現状です。
インセンティブ制度の評価基準に取り組むと自分自身の健康促進に繋がると同時にちょっと保険料がお得になるかもしれません。
協会けんぽも皆様の取組を全力でサポートしますので、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう!
インセンティブ制度とは?
インセンティブ制度とは、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の健康への取り組みを2年後の健康保険料率に反映させる制度です。5つの指標に基づき、協会けんぽ47支部ごとに加入者の実績を評価してランク付けを行い、上位15支部に対して、結果に応じたインセンティブ(報奨金)を付与します。このインセンティブが付与される事により、健康保険料率が引き下げられます。
皆さまの健康への取り組みがご自身の健康促進だけでなく、健康保険料の上昇抑制に繋がります。
群馬支部の現状
現状、群馬支部は令和4年度時点で47支部中43位という結果です。1位の佐賀支部、15位の熊本支部と比較すると、1位の佐賀支部は特定保健指導の実施率・特定保健指導対象者の減少率が高く、全体的に順位が一桁台と大きな差があります。次に15位の熊本支部と比較すると、特定健診等の実施率、特定保健指導対象者の減少率は低いですが、特定保健指導の実施率、受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率が高い為、上位の順位を獲得している事が分かります。
群馬支部は、受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率以外の項目の全ての順位が低く、現状のままですとインセンティブを受ける事が難しい状態です。その為、県全体でインセンティブ制度に取り組み、2年後の保険料率への反映に向けて頑張りましょう!
実施率
の
実施率
対象者の減少率
要治療者の
医療機関受診率
使用割合
インセンティブ制度の
評価指標
インセンティブ制度では、健康への取り組みを5つの指標で評価します。
各指標に取り組むことでご自身の健康維持にも繋がります。
①特定健診の実施率
特定健診は生活習慣病(メタボリックシンドローム・高血圧・糖尿病等)を早期発見し、早期対策に結ぶ事を目的としています。
群馬支部の特定健診等の受診率は、令和4年度実績では55.2%と高いようにみえますが、全国順位で見ると、39位と全国的に低い事が分かります。
協会けんぽの35歳~74歳までの被保険者で生活習慣病予防健診を受診される場合、最高13,583円を協会けんぽが補助します。また、40歳~74歳までのご家族(被扶養者)で特定健診を受診される場合、最高7,150円を協会けんぽが補助します。
まだ受診をされていない方は是非ご自身の健康のためにも受診をおすすめします。
健診の種類についてはこちら
②特定保健指導の実施率
特定保健指導とは、メタボリックシンドロームのリスクのある40~74歳までの方を対象に行う健康サポートです。健康に関するセルフケア(自己管理)が出来るように、健康づくりの専門家である保健師または管理栄養士が寄り添いサポートします。
支援対象は「動機付け支援」「積極的支援」の2つに区分されています。
支援内容
動機付け支援
=生活習慣を振り返り、ライフスタイルにあった目標を設定し、実行に移せるようなきっかけ作りを保健師等がお手伝いします。
積極的支援
=生活習慣を振り返り、ライフスタイルにあった目標を設定し、実行を続けられるように保健師等が継続的にサポートします。
群馬支部の実施割合は令和4年度実績では13.2%と低く、生活習慣病を改善しないまま生活をしている人が多い傾向にあります。生活習慣病を放置していると、動脈硬化が進行し、進行が悪化した場合、心筋梗塞、脳卒中に繋がる危険性があります。自身の健康を守る為にも、特定保健指導の案内が届きましたら積極的に利用しましょう。
③特定保健指導対象者の減少率
特定保健指導対象者にならないよう、日常から健康的な生活習慣に取り組みましょう。
日々の食生活と運動のバランスを整える事が大切です。日頃から健康意識を持つよう心がけましょう。
④受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
生活習慣病予防健診の結果、血圧又は血圧値の項目で要治療者(再検査含む)の判定を受けた方が対象です。群馬支部の要治療者の医療機関受診率は令和4年度実績では33.7%と低く、血圧リスクへの意識が低い事が分かります。
要治療者となった方は、自身の健康の為にも早めの受診を心がけましょう。
⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合
ジェネリック医薬品は新薬と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められた安価なお薬です。
医療費削減のためにも今後も積極的にジェネリック医薬品の使用を心がけましょう。
インセンティブ制度の
評価方法
政府において、これまで全保険者共通であった「後期高齢者支援金の加算・減算制度(※)」を見直したことにより、協会けんぽでは平成30年度からインセンティブ制度が導入されました。その実績を2年後の各都道府県支部の保険料率に反映させていく仕組みです。
※後期高齢者医療制度への支援金の割合を、各保険者の特定健診・保健指導の実施率によって決定する制度
インセンティブ制度の保険料率の
計算方法
❶ 令和5年現在、制度の財源として全支部の保険料率の中に、0.01%の数値を盛り込み計算します。
❷ 各支部の評価指標(特定健診実施率等)の実績に応じて得点を付け、その得点の上位15支部に❶を財源とした報奨金が付与されることにより、各支部の保険料率を引き下げます。
保険料率計算例:
標準報酬月額(※)30万円、
保険料率10.0%の支部の場合
【制度導入前】
30万円×10.0 % = 30,000円
【財源分保険料率が0.01%で、報奨金による保険料率の減算がない場合】
(上位15位以外の支部が該当)
30万円×(10.00 % + 0.01%) =30,030円
制度導入前との差
1ヶ月 +30円 年間 +360円
【財源分保険料率が0.01%で、報奨金による保険料率の減算が0.1%の場合】
(上位15位以内の支部が該当)
30万円 × {(10.00% + 0.01%) - 0.1%} = 29,730円
制度導入前との差
1ヶ月 -270円 年間 -3,240円
※標準報酬月額とは
標準報酬の対象となる報酬(基本給、役付手当、通勤手当、残業手当等)の労働の対償として、事業所から支給されるものを指します。この事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分したものが標準報酬月額です。